【最新版】2019年10月1日からの消費税増税にむけてGoogle 広告やYahoo!プロモーション広告にかかる消費税の取り扱い方

【最新版】2019年10月1日からの消費税増税にむけてGoogle 広告やYahoo!プロモーション広告にかかる消費税の取り扱い方
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みなさま、消費税率の変更に対する準備はできていますか?

予定が大幅に変わらなければ、2019年10月1日(火)より消費税率が8%から10%に変更となります。あたり前ではありますが、リスティング広告の広告費に係る消費税も8%から10%に変更になるわけです。

広告代理店や媒体に対する広告費の支払いが請求書払いの場合は、消費税率の変更によって消費税額が変わるということだけで、他に意識することはありません。ですが、銀行振込やクレジットカードで入金を行っていたり、広告代理店へ広告費を前払いしたりしている場合は、預けてている広告費の取り扱いが変わってくるため、注意が必要になっていきます。

そこで今回は、Google 広告やYahoo!プロモーション広告における消費税の取り扱いと、2019年10月に行われる消費税率変更で何が変わるかについてまとめてみます。

Google 広告とYahoo!広告では消費税の取り扱い方が異なる

まず、消費税率の変更によって何が起きるか?を考えて見る前に、Google 広告やYahoo!プロモーション広告では、消費税をどのように扱っているか振り返ってみましょう。

Google 広告では、入金された金額から広告費とその消費税分が差し引かれる

Google 広告は2019年4月より、管理画面の「請求とお支払い」画面で確認できるアカウントの残高から、広告費と広告費に対して課税される消費税の両方が差し引かれる仕組みとなりました。

つまり、管理画面の「請求とお支払い」から確認できるアカウントの残高≠利用できる広告費となり、実際に利用できる広告費はアカウントの残高を計算(消費税率8%であれば、アカウントの残高を1.08で割り算)する必要があります。

また、レポートで確認できる「費用」や「クリック単価」といった指標で表示される金額は、引き続き純粋な広告費のみの表示になっているので注意が必要です。

自動入金の場合は意識することは少ないかもしれませんが、手動にて入金をしている場合は、アカウントへの入金時は広告費と広告費に対して課税される予定の消費税(見込み消費税)とをあわせた金額で入金しておくと管理がしやすいでしょう。

Yahoo!プロモーション広告では、広告費とは別に「見込み消費税」として管理される

Yahoo!プロモーション広告の場合は、入金されたアカウント残高(=広告費)と見込み消費税が分けて管理されます。さらに、入金の方法によって広告費と見込み消費税は次のように取り扱われます。

  • 銀行振込の場合…振り込まれた金額から見込み消費税分を差し引いたものがアカウント残高として扱われる
  • クレジットカード払いの場合…アカウントに追加する金額に見込み消費税を追加した金額で決済される

いずれの支払い方法を選択しても、アカウント残高と見込み消費税の残高の管理方法は変わらず同じです。

アカウント残高=利用できる広告費として表示されるため、アカウント残高に対してどのくらい広告を配信できるかの予測は立てやすいです。

Yahoo!プロモーション広告における消費税率変更の対応

参考:消費税率変更に伴う請求について - Yahoo!プロモーション広告

上記のニュースリリースの通り、消費税率の変更が施行された場合、Yahoo!プロモーション広告における対応は下記の通り変更されます。

ピンチアウトしてご確認ください。

  消費税率変更前(2019年9月30日までの掲載分) 消費税率変更後(2019年10月1日以降の掲載分)
適用される消費税率 消費税8%にて請求 消費税10%にて請求
アカウント残高の表示 見込み消費税8%を差し引いた金額 見込み消費税10%を差し引いた金額
クレジットカードでのお支払い 10,000円入金した場合、消費税率8%が加算された10,800円が引き落とされます 10,000円入金した場合、消費税率10%が加算された11,000円が引き落とされます

ここで特筆すべきは「アカウント残高の表示」についてです。

アカウント残高の表示については、前述のリリースの中で注意事項として、次のような記載があります。

※2019年9月からの繰越残高の表示は、2019年9月分の「月次ご利用明細」が確認可能となるタイミングで変更されます。

※繰越残高が消費税10%で再計算される際、差し引かれる見込み消費税額が増えるため、アカウント残高は減少する可能性があります。

※繰越残高が消費税10%で再計算された際に発生する調整金額は、「端数による調整金額」として取引明細に記載されます。

つまり、消費税率が8%で預かっていた「見込み消費税」が、消費税率10%となると入金済みの「アカウント残高」に対して不足してしまうために、この取り扱いを変更しますよということを表しています。

確かに、アカウント残高が10,000円だった場合、9月30日までは800円で良かった見込み消費税が、10月1日からはアカウント残高に対して1,000円必要になるので200円不足してしまいますよね。

なので、Yahoo!プロモーション広告としては、「見込み消費税」がアカウント残高に対して消費税率の10%となるように調整します。つきましては、再計算によって不足する見込み消費税を、追加で入金いただくことなく、既に預かっている「アカウント残高」から調整をしますよというのが今回の変更といえます。

具体的には次のように調整がされると考えられます。

  1. 9月30日23時59分59秒時点の「アカウント残高」と税率8%で計算された「見込み消費税」残高を合計する…(A)
  2. 10月1日に入った時点でも(A)の金額自体は変わらないので、「アカウント残高」と税率10%で計算された「見込み消費税」の合計が(A)となるように調整される
  3. 再計算後のアカウント残高は、(A)を1.1で割り算した金額(小数点以下は調整)

消費税率が8%から10%に上がった場合、再計算された「見込み消費税」は高くなりますので、10月1日以降に再計算されて反映された「アカウント残高」は目減りしてしまいます。

広告代理店に広告費先払いで運用をお願いしている場合は注意

広告代理店に広告運用をお願いしているケースで、広告主が広告費を先払いにしている場合は注意が必要です。

9月30日までに支払われた広告費に対しては消費税率が8%ですが、広告代理店は預かった消費税を見込み消費税として扱うため、前述のYahoo!プロモーション広告と同様に分けて残高を管理します。

そのため、10月1日以降に利用できる預かり広告費の残高に対して預かっている見込み消費税額が不足してしまうので、やはり9月30日時点での残高を元に再計算を行う必要ができます。その結果、先払いしている広告費は目減りすることになります。

※代理店によって対応が異なる場合もありますので、対応については事前に確認をしておきましょう

10月の消費税率変更に向けて、事前に対応をしておこう

消費税率の変更によって見込み消費税の金額が変わるため、次のような事項について確認をしたり対応をしたりすると良いでしょう。

  • Google 広告、Yahoo!プロモーション広告のアカウントに多めに入金をしておく
  • 広告代理店に広告費を前払いしている場合は、繰越残高の取り扱いについて確認しておく

消費税率が変更となることによって、いつもと同じ感覚で残高確認をしてしまうと、想定よりも早くアカウント残高がゼロになってしまいかねません。事前に多めに入金を行ったり、いつもよりもこまめに残高確認をするなどし、広告が予期せぬ掲載停止とならないように気をつけたいところです。

広告代理店に広告費前払いで運用をお願いしている場合も同様です。繰り返しになりますが、あわせて繰越残高の取り扱いを確認するだけではなく、新税率にあわせた予算にて運用をお願いするのであれば、広告代理店担当者との認識の齟齬が出ないようにすり合わせを行うなどの対応を必ず行いましょう。

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